青少年活動研究所設置規則

 

1 趣 旨

 青少年の健全育成を目指す当会館は、いわゆる開かれた青少年会館として青少年が自主的に教育機会を選択し、主体的に活動することにより人間としての自己形成が出来得る社会教育施設として、教育的機能を効果的に発揮しなければならない。

そのために当会館は、民間における青少年の社会教育事業の中核的存在として「静岡県青少年会館青少年活動研究所」を設置する。

 

2 性 格

 青少年活動研究所は、一般財団法人静岡県青少年会館の事業の一環として、青少年団体の指導者や学識経験者の英知を集め、青少年活動に関して先行的思索による論理追求、調査研究等を行い、県下青少年活動の発展に寄与する。

 

3 活動内容

   (1)  青少年団体の社会教育活動並びに青少年の社会生活における意識や実態および、その環境等に関する調査・研究あるいは資料の収集・情報の提供などの活動。

   (2)  青少年活動に対する提言、並びにその運営に関する専門的・技術的助言指導の提供などの活動。

   (3)  青少年団体に関する人材情報、施設情報提供などの活動。

   (4)  青少年団体の運営、並びに活動の評価などについての相談活動。